労災保険

建設産業における労働災害は年々増加しています。仕事中のケガは労災保険により医療費、休業補償を受けるのが当然のことです。
三重建労伊勢支部では、三重労働局認可の「労働保険事務組合」として、労災保険に関する事務の一切を取り扱っています。

一人親方労災とは

一人親方労災保険料
人を使わずに自分自身で仕事をしている仲間が加入しています。
1日の給付日額6,000円〜25,000円までの中から選び、その額に応じて保険料を支払います。

給付日額
保 険 料
6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円
42,000円

48,600円

55,500円

62,100円

68,700円

※途中加入の場合は年間保険料が変わります
※給付基礎日額は25,000円まで(保険料167,400円)
あんぜん共済-もうひとつ上の安心を!-
仕事で負傷した場合、医療費は無料ですが休業補償は給付日額の8割です。(6,000円口の場合4,800円の支給)組合では、安い掛け金で大きな保障が得られる「あんぜん共済」に加入をお願いし、補償額のアップを図っています。(任意)

補償のタイプ
死亡補償金
休業特約
掛  金

I 型

II 型

III 型

IV 型


2,500万円

2,000万円

1,000万円

500万円


3,000円

3,000円

3,000円

3,000円


32,310円

27,420円

17,610円

12,720円

 




労働保険の給付

医療費
全額無料
休業補償
休業4日目から1日につき、給付基礎日額の約80%を労務不能期間について支給されます。
1年6ヶ月を経過したときには、支給方法が変わることもあります。障害補償なども、障害に応じて支払われます。死亡事故の場合は、遺族補償年金、一時金とともに葬祭料の支給もあります。



事業主労災とは

職人、労働者を1人でも使っている親方が、労災保険料を支払い加入します。親方自身も労災保険に加入できる事業主特別加入制度があります。
事業主労災の保険料は、親方(事業主)の年間請負総額又は、労働者・職人に支払っている賃金総額によって算出します。

◆事業主労災保険料

年間請負総額×0.23×0.0095+手数料

請負金額
年間保険料
500万

1,000万

1,500万

2,000万

2,500万

3,000万

3,500万

10,925円

21,850円

32,775円

43,700円

54,625円

65,550円

76,465円

◆事業主特別加入保険料

給付基礎日額×365日×0.0095

給付基礎日額
年間保険料
5,000円

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

17,337円

20,805円

24,272円

27,740円

31,207円

34,675円


※請負金額100万円につき2,185円
※手数料は5,000円
※7月・10月・1月の3回払

保険料は事業の内容によって違ってきます。(上記は建築事業)
  請負金額×労務比率×労災保険料率=労災保険料
事業主及び家族従事者の特別加入保険料
  給付基礎日額×365日×労災保険料率

 

◆種類別労務費率と保険料率

事  業  の  種  類
労務費率
労災保険料率
 舗装工事業 17% 9/1000
 道路新設事業 19% 11/1000
 建築事業 23% 9.5/1000
 既設建築物設備工事業 23% 12/1000
 機械装置の組立等の事業
(組立又は取付け)
(その他のもの)

38%
21%
6.5/1000
 その他の建設事業 24% 15/1000

 

設計、石工(墓石)、ハウスクリーニング、作業場で加工・製造する、鉄筋工、畳工
などの職種は
     年間総支払い賃金 × 労災保険料率 = 労災保険料
※職種によって料率が異なります。